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 組合質疑応答集

個人企業が会社を設立した場合の組合員としての取扱いについて
 

 組合員である個人企業は,現在,株式会社を設立する準備を進めているが,手続が完了した時,組合は,定款の規定に基づき「名称」の変更届を出してもらうとともに,組合員名簿を変更しようと考えている。この処理方法でよいか。

 組合員である「個人企業」が,「法人企業」である株式会社に代わることは,一個人企業の脱退(事業の廃止に伴う組合員たる資格の喪失による法走脱退(中協法第19条第1項第1号))と,株式会社の新規加入という2つの行為を含んでいる。
 したがって,原則的には,個人企業には,事業の廃止に伴い,持分払戻請求権が生じ,組合は,この請求に応じ,脱退の手続をとることが必要となる。
 また,法人である株式会社を組合に加入させるには,株式会社から加入の申込みが必要であり,この申込みに対する組合の承諾が得られた後,株式会社は組合に対して,出資金の払込みを行うこととなる。
 しかし,個人企業と法人である株式会社が,実体的にみて併存するようであるならば,組合員である個人企業は,組合の承諾を得た後,法人である株式会社に持分を譲渡して脱退することが可能である。この場合には,譲り受けた法人は当然に組合員となり,出資金の払込みは必要としない。
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